2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
とされており、また、総務省のガイドラインにおきまして、利用終了後は調査票情報及び中間生成物を破棄するということとされてございます。したがいまして、調査票情報及び中間生成物そのものをお示しすることは困難でございます。
とされており、また、総務省のガイドラインにおきまして、利用終了後は調査票情報及び中間生成物を破棄するということとされてございます。したがいまして、調査票情報及び中間生成物そのものをお示しすることは困難でございます。
まず、商品券としてお買い求めになった方につきましては、利用終了後、払い戻し期間も終了した後に何かどうしようもなくなるかということでございますが、そこはきちんと私法上の権利は残っておりまして、それを、価値を戻してもらうという権利はそのまま持っていらっしゃるということでございます。